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アマンバイ移住地
CAFE耕地雇用農契約書


コーヒーの収穫風景
(写真:50年史「栄光への礎」より)

 アマンバイ移住地は、パラグアイの日系移住地の中で唯一コーヒーコロノ(雇用農)として入植された移住地です。このコーヒー農園はCONPANIA AMERICANA DE FOMENTO ECONOMICO(通称CAFE耕地、もしくは社長の名前からジョンソン耕地と呼ばれていました)によるもので、1956年より入植が始まりました。
 以下は、そのCAFE耕地とコロノとの間に交わされた契約書(※第4次以降分)です。
 なお、コーヒーコロノの待遇と労働条件は決して楽ではなく、耕地外への外出の制限や武装した管理官・門番がいるなど自由を制限された形でもありました。
 また、契約は、稼動力一人あたり2,800〜3,000本を基準として、家の稼動力に応じた管理本数が決められました。

CAFE契約書

 コーヒー仕立栽培契約
  入植者名
  ロッテ番号
  場所
  契約額
 
 アメリカ経済振興株式会社(CAFE会社。以後、会社と略称)を一方とし、大原耕平氏(仮名。以後コロノと略称)を他方として下記の条項に基づきコーヒー仕立て栽培契約を締結する。

1条 コロノはコーヒー樹( )株(  穴)の仕立栽培を引き受ける。
2条
本契約の最後において各株のコーヒー樹が4本を欠ける場合は欠株と見なし、コロノは一穴に10グァラニ―スを差し引かれるものとす。
3条 会社はコロノに対し森林を伐採し山焼きした土地にコーヒーを蒔き付け発芽したものを引き渡す。
4条 本契約は( )年( )月( )日より始まり、19( )年9月30日を以って終了する。(※普通2〜4年までの随意契約。連合会注)
5条 本契約に定める期間( )年終了前に仕立栽培を放棄するコロノは1株につき二グァラニ―スを差し引かれるものとす。
6条 本契約の終わりにコロノは9月末日までにコーヒー芽かきを行いそれらを整理して引き渡すものとす。
7条 本契約期間中、コロノはコーヒー株穴の掃除および樹間通路の除草を必要に応じて行うこと。
8条 会社はコロノの契約滞在期間、年間の住居として小屋を提供する。住家の隣接地1町歩まではマンジョカ、甘しょのごとき地ばい作物または果樹等の作付けに利用し得るが、家畜の放牧は出来ない。
9条 コロノはコーヒー内の間作として下記の条件で作付けすることができる。
○コーヒー1年物の間作−樹間一通路置きにマイス1筋の蒔付け、別の通路3筋の米、または豆の蒔付け。
○2年物の間作−樹間二通路置きに一筋のマイス、他の通路に2筋の米、または豆の蒔付け。
○3年物の間作−各通路に2筋の米または3筋の豆。
○4年物の間作−2筋ないし3筋の豆の蒔付け。
 これらの作付けは常に傾斜面と反対に向かって蒔付けすること。コーヒー樹から1メートルの距離を置いて行うこと。米の作付けをした場合は、他の穀類の混作は出来ない。なお米を刈り取った後の株は5日以内に抜根しなければならない。
10条 前条の規定に反する作付けをした場合は、会社の命によって切除され、それに要した費用はコロノの負担とする。
11条 会社は4本立1株のコーヒー樹につき、手間賃として年2グァラニースを支払う。支払方法は、就働開始日から起算、2ヵ月ごとにこれを行う。会社はコロノが本契約を完遂の保証として2ヵ月ごとに支払額の20%を差し引き積み立てる。
12条 会社はコロノに対し、良く仕立てられたコーヒー一株当たりの報酬として年1グァラニースを豊年末に支払う。この場合は20%を差し引かない。
13条 3年目4年目収穫のコーヒー(  )%および4年目5年目の収穫コーヒー( )%は、その時のブラジルにおけるコーヒー時価に基づいてコロノの所有とする。
14条 霜害があった場合契約を延期することは許さない。ただし、その終わりは全額支払いするとともに、コーヒー樹が3年物か4年物で霜害を受けた場合、間作は2年目のコーヒー間作と同様の作付けが許される。
15条 コロノは道路、歩道およびコロノの責任下にあるロッテ内の柵を保護し住屋としての小屋を維持する義務を有す。
16条 コロノはコーヒー樹をよく仕上げるため、会社または会社の指導員の指導指図に従ってこれを行う。コロノが当然の責任(義務)である仕事が停滞した場合(注・例えば除草が遅れたとか株穴の掃除が敵期に行われない場合)会社は人を入れてその仕事を完了させる。
17条 コロノが仕事を怠け勝手に旅行し常に酒に酔ったり他に迷惑を及ぼし仕事の義務を果たさないとかまた不道徳的な行為をなし秩序を乱す等のある場合は会社は本契約を破棄し、コロノは損害賠償を受ける権利なく無条件に退去しなくてはならない。この場合は単に自己作付けの物のみが所有に帰するが、借金のある場合はこれから差し引かれるものとす。
18条

コロノは間作物の販売に当り、最もよい値段を提供する者に売るべきである。値段が会社の買付値段と同様の場合は、会社に優先権を与えること。たあし会社に借金があり、借金の代償に引き取られる場合は会社の見積もりによる。

この契約書を証するため、証書二通を作成しこれに署名す。

クラレンス・ジョンソン 社長
カシミロ・ブロディアク・フィリョ 副社長

大原 耕平  コロノ
何   某  証人
  〃     〃

(公使館・石井館員翻訳)(注・第4次以降分)


  《雄飛 アマンバイ移住地25周年誌より》

©2004 FEDERACION DE ASOCIACIONES JAPONESAS DEL PARAGUAY

 


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